「事業所系のごみ収集運搬」 事業系一般廃棄物・・・ 事業者が排出する産業廃棄物以外の廃棄物。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条 第1項 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。 事業活動から出されたごみを「事業系ごみ」と言います。 ※クリックすると詳細が見れます |
事業者の皆様は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。
処理の方法
事業者様が自ら一般廃棄物処理施設(清掃工場等)へ搬入する方法になります。
※事業系廃棄物は、排出する事業者自らの責任で適正に処理することが法律で定められており(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)、自ら処理施設に運搬するか、
または廃棄物処理業者に委託しなければなりません
有限会社 太宰府清掃は廃棄物処理業者として太宰府市より許可を受けています。
事業者様のご住所をご確認のうえ許可業者と委託契約を結んでください。
北谷、内山、三条台、連歌屋、白川、馬場、大町、五条、高雄、水城、
国分、坂本、観世音寺、通古賀、都府楼、向佐野、吉松、青葉台
ごみ収集運搬の委託契約後、事業所用の指定袋をご購入のうえごみを出してください。
ごみ袋の販売場所がご不明な際は弊社へお問い合わせ下さい。
ごみの種類
ごみ袋の種類・ごみの出し方
ごみの種類 | 主な品目とご協力していただきたい注意点 | 回収出来ないもの | |
夜間収集 もえるごみ 収集回数 ※ご契約内容により収集回数は異なります。 |
台所ごみ・貝殻 (水分をよく切って下さい) | 汚泥 油類 液体類 |
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ペットの汚物 | |||
紙くず | |||
天ぷら油 (紙に浸み込ませた状態、凝固剤で固めた状態) |
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ゴム・革製品 | |||
ビデオテープ・カセットテープ | |||
フロッピー・MD・CD・レコード | |||
プラスチック・ビニール製品 (色・柄付きのトレイ・洗剤容器など) |
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使い捨てライター(使い切ったもの) | |||
少量の木の枝・葉 | |||
※状況によります 日中収集 夜間収集 もえるごみ (資源ごみ) |
書籍・雑誌・新聞紙・ダンボール・古布 |
ごみの種類 | 主な品目とご協力していただきたい注意点 | 回収出来ないもの |
夜間収集 もえないごみ 収集回数 ※ご契約内容により収集回数は異なります。 |
空き缶類 (中身を空にし、軽く濯いで下さい) |
バッテリー ガスボンベ 消火器 建築廃材 |
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空きビン類 (中身を空にし、軽く濯いで下さい) ビンのふた等は分別をお願い致します。 |
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化粧ビン |
ごみの種類 | 主な品目とご協力していただきたい注意点 | 回収出来ないもの |
夜間収集 その他のもえないごみ 収集回数 ※ご契約内容により収集回数は異なります。 |
化粧ビン | バッテリー ガスボンベ 消火器 建築廃材 |
割れガラス(袋を突き破ったり、怪我をしないように新聞紙等で覆って下さい) | ||
茶碗・皿等の陶器類 | ||
使い捨てカイロ | ||
スプレー缶 (使い切って空の状態で出して下さい) |
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金属類・金属製のふた | ||
小型の家電製品 |
ごみの種類 | 主な品目とご協力していただきたい注意点 | 回収出来ないもの |
ペットボトル 白色トレイ 収集回数 月1回 ※ご契約内容により収集回数は異なります。 |
飲料用の容器、しょうゆ等の容器、酒類の容器等で ペットボトル材質表示マークが明記してあるもの。 ※中身を空にし、軽く濯いで下さい。ラベルは剥がさなくても結構です。 |
キャップは もえるごみへ |
ダンボール・新聞紙、雑紙等の古紙・
アルミ缶・スチール缶・ペットボトル容器
〒818-0114
福岡県太宰府市
大字北谷892-5
TEL 092−924−7297
FAX 092−928−7876